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介護保険サービスを利用する場合には、介護認定の申請が必要です。

介護保険被保険者証をもっていればすぐ介護サービスを利用できると誤解されている方はいませんか?
介護保険証があっても申請をしなければ介護保険のサービスを利用する事はできません。

介護保険の被保険者と介護保険証

40歳以上の全ての人が介護保険の加入者(被保険者)となります。
外国人の方でも滞在期間が1年以上となる方は、被保険者となります。
第1号被保険者の方には65歳のお誕生日の月に、お住まいの自治体から届き
ます介護保険証は、介護保険被保険者証であるという証明書であると同時に、要介護認定の申請時、介護サービスを利用
するために必要な事項が記載されてます。
内容をしっかり確認し、大切に保管しましょう。

介護保険サービスを利用するには

介護保険サービスを利用するためには、要介護認定を受けなければなりません。
認定を受けるとサービスの支給限度額が決まります。
そのためにはまず、申請をしましょう。
申請はお住まいの自治体の窓口で申請をします。
本人の他に家族・親戚の人、ケアマネージャーなどが代理で申請する事ができます。
「どうしてよいかわからない」「窓口に行く余裕がない」とお考えの方はお近くの依託介護支援事業所や
在宅介護支援センターに相談してください。ケアマネージャーが代理申請をしてくれます。
また、申請時に必要な物は下記の通りです。